許可取得・入札手続きはおまかせください

建設業の許可について迷う前に、お気軽にご連絡下さい。

(初回相談料無料)

 

許可がとれるかどうかを診断させていただきます。

 

公共工事を受注したい事業者様の手続きも承っております。  →

 

ささいな事でも大歓迎です。お気軽にご連絡ください。


☎048-423-7308

行政書士はぎわら事務所


選ばれる理由

1.建設業許可の専門行政書士が、フルサポート ! !

  専門の行政書士が、手続きをいたします。

  申請に必要な各種の公的証明書類も、取得代行いたします。

 

2.適正料金・明朗会計

  打ち合わせ後、詳細のお見積いたします。お見積後に追加料金は発生しません。

 

3.迅速対応

  最短の許可取得を目指します。

  スケジュールはご依頼者とよく確認をとらせていただきます。

  打合せは、ご指定の場所までうかがいます。

 

4.安心の申請後 許可取得率 100% ! !

  安心して許可を取得したい場合は、是非当事務所にご依頼ください。

料金

詳細のお見積りは、面談後にご提出いたします。お見積りは無料です。

 

当事務所手数料

(税抜き)

収入印紙代

手数料 

合計

(税抜き) 

新 規

100,000円~ 90,000円 190,000円~

更 新

50,000円~ 50,000円 100,000円~
変更 (要件に係る)  50,000円~  0円 50,000円
変更 (要件にかからない) 30,000円~ 0円 30,000円
事業年度終了報告書(決算変更届) 33,000円~ 0円 33,000円
 新規取得時 複数業種(追加1業種につき) 10,000円 -
各種公的証明書 取得代行費(1通につき) 1,000円 実費  
契約書・注文書・請求書等整頓サポート 10,000円~  

会社設立もフルサポートいたします

許可取得と一緒に、会社設立の場合もフルサポートいたします。

 

同時進行で、最短で事業開始できます。


建設業 新着情報

2019.2

現在、「とび工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる事業者様は、解体工事業の許可を受けなくても営むことができます。
ただし、当該経過措置は平成31年5月31日で終了します。
それ以降に解体工事を請け負うこと及び施工するには、それまでに「解体工事業」の業種追加をする必要があります。
業種追加には申請から約1ヶ月時間がかかります。
また、業種追加時に新規申請時に必要なかった書類が必要になり、書類準備に時間がかかってしまう場合もあります。

「解体工事業」を行っていて、まだ業種追加していない事業者様は1日でも早くお手続きをすることをおすすめいたします。


2018.5

平成30年秋より運用開始予定の建設キャリアアップシステムの登録がもうすぐ開始される予定です。
(インターネットでの登録申請は5月下旬を予定)

早期登録の場合は登録料の割引もありますので、登録を予定されている事業者様は、早めの手続きをおすすめいたします。

(建設キャリアアップシステム)
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/index.html


2017.11

2018年1月より、添付書類が一部変更になる予定です。
それに伴い、改訂された手引が公開されました。

<手引の主な改訂内容>

  • 経営業務管理責任者となるための経験が7年から6年に短縮されました(p9)。
    ※本年8月1日から適用済み。
  • 更新申請を含むすべての許可申請に、次の添付書類、確認資料の提出や提示が必要となります。
    • 添付書類(p25,26)
    • 使用人数(様式第4号)
    • 株主(出資者)調書(様式第14号)
    • 主要取引金融機関名(様式第20号の4)
    • 履歴事項全部証明書、商業登記簿謄本
    • 経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤の確認資料(p29)
  • 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、実務経験証明書(様式第9号)の証明者の印鑑証明書の添付が不要となります(p68,p79)。
  • 廃業届(一部廃業を含む(様式第22号の4))に印鑑証明書の添付が必要となります。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html